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準中型自動車免許創設によって…

今年(平成29年)3月12日から自動車免許の種類として、
準中型自動車免許が創設されました。

準中型自動車免許を取得すると、
車両総重量が7.5トン未満、最大積載量が4.5トン未満
乗車定員10人以下の自動車を運転することができます。

これに伴い、普通自動車免許の運転可能な自動車が、
車両総重量が3.5トン未満、最大積載量が2トン未満
縮小されました。(平成19年以前の普通自動車免許の場合、
車両総重量が8トン未満、最大積載量が5トン未満。
平成19年以降今年の普通自動車免許の場合、
車両総重量が5トン未満、最大積載量が3トン未満。)

平成19年以前は、普通自動車免許と大型自動車免許の2種類でした。
その後、中型自動車免許が創設され、
普通自動車免許、中型自動車免許、大型自動車免許の3種類に増えました。
そして、今年から普通自動車免許、準中型自動車免許
中型自動車免許、大型自動車免許の4種類になりました。

平成19年以前に普通自動車免許を取得された方は、
中型自動車免許(8トン限定)となり、
平成19年以降今年までに、普通自動車免許を取得された方は、
準中型自動車免許(5トン限定)となります。
現行の運転免許で運転できた自動車は、法改正後においても
運転できるという考えからです。
つまり、既得権益は保護されるということですね。

以上から、自動車運転免許の種類(二種除く)は、
こうなります。
○大型自動車免許
○中型自動車免許
○中型自動車免許(8トン限定)
○準中型自動車免許
○準中型自動車免許(5トン限定)
○普通自動車免許
と、種類が多いうえにややこしいです。

さらに、大型・小型特殊自動車免許、
大型・普通自動二輪車免許、けん引免許、
自動車の定義に当てはまらないが、
原動機付自転車(原付)免許が加わります。

ますますややこしくなりますな。

なお、準中型免許創設について、
大型自動車免許、中型自動車免許、中型自動車免許(8トン限定)
を所持している方は、特に影響のない話ですね。


免許制度の説明が記事の多くを占めていますが、
自動車運転免許の種類が増えてややこしくなったね
というお話です。はい…



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応援ありがとうございます!

Commented by └|∵|┐高忠┌|∵|┘ at 2017-05-30 10:09 x
ということは・・・
ええっと 8t 運転できるのかな?
って 実際やらかしたら

大変なことに なるだろうねぇ・・
Commented by せいパパ at 2017-06-01 09:09 x
色々と弊害があったから
こんなに複雑怪奇なランク分けになったのでしょうが
頭が悪いからサッパリ理解出来ない・・・
応援!
Commented by yako3ta at 2017-06-02 16:53
└|∵|┐高忠┌|∵|┘さん、こんにちは。

平成19年6月2日前に取得されているのであれば、
8トンまで運転できます。

当時の普通免許で、8トンまでの
大型自動車と同じサイズのトラックを
運転し、事故が多かったため
中型免許が導入されたんですよね。

コメントありがとうございました。
Commented by yako3ta at 2017-06-02 16:53
せいパパさん、こんにちは。

事故が増えたから、中型免許を導入し、
運送業界からの要望により、
準中型免許が導入されたという流れです。

これからどんどん複雑化するのですかね…

コメント・応援ありがとうございました。
by yako3ta | 2017-05-30 00:44 | 趣味・文化・芸術・学問 | Trackback | Comments(4)

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