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8月26日に公示されたパブリックコメント

 2019年8月26日に公示された政府のパブリックコメントは以下の通りです。

(1)公共交通機関の旅客施設・車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン改訂案に対する意見の募集について

定めようとする命令等の題名

 公共交通機関の旅客施設・車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン

意見・情報受付締切日

 2019年9月24日

内容

 改訂案の概要として、公共交通機関に車椅子使用者が単独で乗降できるようにすることで、鉄道とホームの段差の縮小などが挙げられます。さらなる詳細は、概要資料や各ガイドライン改訂案(両者ともPDF)などを参照してください。

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(2)「猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集について

定めようとする命令等の題名

 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案

根拠法令

 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第50条の2第1項の規定により読み替えて適用される同法第17条第1項第3号

意見・情報受付締切日

 2019年9月24日

内容

 「指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道府県等が内閣府令で定める数量以下の猟銃用火薬類等を譲り受けるときに都道府県公安委員会の許可が不要とされたことか
ら、当該数量を定めるもの。」この改正内容について意見を募集しています。

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(3)「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令及び遺失物法施行令の一部を改正する政令案」等に関する意見の募集について

定めようとする命令等の題名

(1) 「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令及び遺失物法施行令の一部を改正する政令」
(2) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う警察庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令」
(3) 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備等に関する規則」

根拠法令

(1)
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
遺失物法
(2)
質屋営業法
警備業法
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
探偵業の業務の適正化に関する法律
(3)
警察法
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
古物営業法
道路交通法
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等
警備業法
遺失物法

意見・情報受付締切日

 2019年9月24日

内容

 成年被後見人等」という。)を業務から一律かつ絶対的に排除する趣旨の規定(以下「絶対的欠格条項」という。)が、心身の故障の状況を個別的・実質的に審査し、制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定(以下「個別審査規定」という。)へと適正化されること。
 これに伴う、上記政令などを改正されることについて意見を募集しています。

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(4)「食事による栄養摂取量の基準の一部を改正する件(案)」に関する意見募集について

定めようとする命令等の題名

 食事による栄養摂取量の基準の一部を改正する件(案)

根拠法令

 健康増進法第16条の2の1項

意見・情報受付締切日

 2019年9月8日

内容

 食事による栄養摂取量の基準を5年おきに見直しをしています。今回見直しをして、基準等を定めました。これについて意見を募集をしています。

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(5)「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(案)」(食品中の農薬等(アフィドピロペン等5品目)の残留基準設定)に関する御意見の募集について

定めようとする命令等の題名

 「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(案)」(食品中の農薬等(アフィドピロペン等5品目)の残留基準設定)

根拠法令

 食品衛生法第11条第1項

意見・情報受付締切日

 2019年9月24日

内容

 「食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)における食品中の農薬等(アフィドピロペン等5品目)の残留基準について、改正を行うことを予定しています。」これについて意見を募集しています。
 <内容>
 食品中の以下の品目の残留基準を設定
(1)アフィドピロペン
(2)オキスポコナゾールフマル酸塩
(3)サリノマイシン
(4)フルアジナム
(5)フルベンジアミド


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(6)「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(案)」(二炭酸ジメチルの添加物への指定)及び「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(案)」(食品中の農薬等(アミスルブロム等6品目)の残留基準設定及び食品添加物(イソマルトデキストラナーゼ、二炭酸ジメチル等5品目)の規格基準の設定及び改正)に係る御意見の募集について

定めようとする命令等の題名

 「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(案)」(二炭酸ジメチルの添加物への指定)及び「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(案)」(食品中の農薬等(アミスルブロム等6品目)の残留基準設定及び食品添加物(イソマルトデキストラナーゼ、二炭酸ジメチル等5品目)の規格基準の設定及び改正)

根拠法令

 食品衛生法第11条第1項及び施行規則第12条

意見・情報受付締切日

 2019年9月24日

内容

 二炭酸ジメチルを添加物に指定することを予定しています。また、食品、添加物等の規格基準における食品中の農薬等の成分(アミスルブロム等6品目)の残留基準及び食品添加物(イソマルトデキストラナーゼ、二炭酸ジメチル等5品目)の規格基準について、設定及び改正を行うことを予定しています。これについて意見を募集しています。
・二炭酸ジメチルの追加
・食品中の以下の品目の残留基準を設定
 〇アミスルブロム
 〇ゲンタマイシン
 〇シエノピラフェン
 〇シモキサニル
 〇ゾキサミド
 〇フラメトピル
・添加物規格基準の制定
 〇イソマルトデキストラナーゼ
 〇カキ色素
 〇二炭酸ジメチル の添加物
・の添加物としての規格基準の改正
 〇エンジュ抽出物
 〇dl-α-トコフェロール

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(7)「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の一部を改正する件(案)」に関する御意見の募集について

定めようとする命令等の題名

 歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の一部を改正する件(案)

根拠法令

 歯科口腔保健の推進に関する法律第12条第1項及び第4項

意見・情報受付締切日

 2019年9月24日

内容

 「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」を改正しようとしています。これについて意見を募集しています。
 歯科疾患の予防における目標・計画、歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備における目標・計画

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以上

by yako3ta | 2019-08-28 23:56 | パブリックコメント情報7/31以降休止

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